特商法を記載している通信販売などネットショップについてですが、ネットショップなどでは定期購入という制度がありますが、実は、契約を利用者側が打ち切ることを申し出た場合、通信販売事業者側は定期購入を取りやめたことに対し、返還義務が生じます。

ただし、この返還義務には条件がありまして、特商法に記載されている返還義務は購入者側と販売者側が原状回復をしたいと申し出なければならないのです。
ここでいう原状回復とは、定期購入という選択を取る以前に戻すということです。

ただ、この問題、購入者側が定期購入の問題点を通販事業者側に指摘、実は定期購入は言うほどお得ではない事実や、そもそも定期購入の契約自体が、利用者側にとって損益にしかならないという事実があっても全く機能しない返還義務なのです。

この部分が若干問題で、この場合、第三者をはさんで事業者側が提供している定期購入制度が不当であることを証明する必要性があるのです。

もちろん、相手側の事業者の定期購入制度が不当であると認められた場合、特商法により行政から指導が入り、強制という形で事業者側に返還義務が生じますので、事業者が認めなくとも、第三者機関がおかしいと認識すれば行政が動き、事業者が政党ではない事業者であるとすることができるのです。

ですので、特商法を記載している事業者は、言ってしまえば売り逃げを許さないため、購買者側が不服を申し立て、その不服内容が筋が通っていた場合認めざるを得ないのです。
逆を言えば、特商法を記載していることで良識のあるネットショップであると認識され、購買者が付くとも言え、特商法の記載がないショップというのは単に売り逃げを推奨しているショップであると消費者には認識されます。

また、特商法を記載してなくとも、トラブルが生じた場合、実は利用者側が相手事業者を訴える権利が十分ありますので、実質特商法は記載がなくとも消費者を守るために行政を動かかすことができます。

ただ、特商法を記載してない事業者は多くは未認可で集英をある程度得て、訴えられるリスクが高くなると逃げるという選択を取るため、こうした逃げるという選択を取り事業者については特商法は機能しにくいのですが、探し出して取り締まりをすることができないというわけではないので、実質そうした訴えられるリスクがあるため、逃げるという選択を取る事業者は逮捕されてから損害の支払いを命じられることも多いです。